京都府緊急事態措置に伴う施設利用料金の還付について
標記の件について、下記のとおり取り扱うこととします。
◆対象となる条件について
(1)京都府緊急事態措置期間(8月20日~9月12日)において,利用予約をキャンセルする場合
(2)令和3年8月20日(金)時点で当該利用予約が成立している場合
※ただし、国により京都府が緊急事態措置の実施区域となった令和3年8月17日(火)~令和3年8月19日(木)にキャンセルされた場合を含む
※上記(1)(2)全ての条件を満たし、使用料又は利用料金が納入されている場合は全額還付します。
また、未納の場合は納入を求めません。
※京都府緊急事態措置が期間途中で解除された場合、その時点で全額還付を前提としたキャンセルの受付は終了します。
詳細については下記までお問い合わせください。
総合窓口課 TEL:075-212-7470
公益財団法人 京都市男女共同参画推進協会 事務局長