京都府まん延防止等重点措置期間の施設利用料金の還付について(8月2日以降のご利用分)
標記の件について、下記のとおり取り扱うこととします。
◆対象となる条件について
(1)まん延防止等重点措置期間(8月2日~8月31日)において,施設閉鎖時間帯(夜間)を含む利用区分の利用予約をキャンセルする場合
(2)令和3年8月2日(月)時点で当該利用予約が成立している場合
※ただし、国により京都府がまん延防止等重点措置を実施すべき区域となった令和3年7月30日(金)~令和3年8月1日(日)にキャンセルされた場合を含む
※上記(1)(2)全ての条件を満たし、使用料又は利用料金が納入されている場合は全額還付します。
また、未納の場合は納入を求めません。
※まん延防止等重点措置が期間途中で解除された場合、その時点で全額還付を前提としたキャンセルの受付は終了します。
注1 「施設閉鎖時間帯を含む利用区分の利用予約」において,施設が閉鎖されていない時間帯の利用が行われる場合,還付はできません。
注2 「施設閉鎖時間帯を含む利用区分の利用予約」がキャンセルとなることに伴い,他区分の利用予約に関しても当該利用目的が達成できなくなる場合,他区分の利用予約についても全額還付します。
詳細については下記までお問い合わせください。
総合窓口課 TEL:075-212-7470
公益財団法人 京都市男女共同参画推進協会 事務局長