京都府緊急事態措置の延長に伴う施設利用料金の還付について(5月12日以降のご利用分)
標記の件について、下記のとおり取り扱うこととします。
◆対象となる条件について
(1)京都府緊急事態措置期間(5月12日~5月31日)を利用日とする利用予約をキャンセルする場合
(2)令和3年5月12日(水)時点で当該利用予約が成立している場合
※ただし、京都府が緊急事態宣言の延長を要請した
令和3年5月6日(木)~令和3年5月11日(火)にキャンセルされた場合を含む
※上記(1)(2)全ての条件を満たし、使用料又は利用料金が納入されている場合は全額還付します。
また、未納の場合は納入を求めません。
※京都府緊急事態措置が期間途中で解除された場合、その時点で全額還付を前提としたキャンセルの受付は終了します。
詳細については下記までお問い合わせください。
総合窓口課 TEL:075-212-7470
公益財団法人 京都市男女共同参画推進協会 事務局長