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苦情・要望等処理制度

苦情・要望等処理制度

専用電話075-222-8124

苦情・要望等処理制度とは・・・

「性別による人権侵害」と認められる行為や「男女共同参画の推進に関する京都市施策」について、市民の皆さまからの苦情を受付ける制度です

苦情・要望等処理制度 Q&A

Q. 申し出ることができる苦情等はどのようなものですか?

A. 京都市男女共同参画推進条例第21条第1項の規定により、市民等は次のことについて申し出ることができます。

  • 性別による人権侵害と認められる行為
  • 京都市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策

※ 「市民等」とは・・・
本市の住民又は市内への通勤・通学者
営利事業,公益事業に関わらず,市内で事業を行う法人又は個人
市内に活動拠点を有する民間団体(法人格の有無は問わない。)
その他観光客



Q. どのような苦情等でも専門員による調査の対象となるのですか?

A. 苦情等のうち、次のいずれかに該当するときは、専門員による調査の対象としないこととしています。

  1. 裁判所において係争中の事案又は判決等により確定した事案
  2. 行政庁において不服申立ての審理中の事案又は裁決等により確定した事案
  3. 男女雇用機会均等法、配偶者暴力防止法、ストーカー規制法その他の法令の規定により処理すべき事案
  4. 監査委員に住民監査請求を行っている(行った)事案
  5. 議会に請願又は陳情を行っている(行った)事案
  6. 申出人が不当な目的でみだりに申出をしたと認められる事案
  7. 専門員の行為に関する事案
  8. その他市長が専門員に調査させることが適当でないと認める事案

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