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苦情・要望等処理制度

苦情・要望等処理制度とは・・・

苦情・要望等処理制度 Q&A
Q. 申し出ることができる苦情等はどのようなものですか?
A. 京都市男女共同参画推進条例第21条第1項の規定により、市民等※は次のことについて申し出ることができます。
※ 「市民等」とは・・・
●本市の住民又は市内への通勤・通学者
●営利事業,公益事業に関わらず,市内で事業を行う法人又は個人
●市内に活動拠点を有する民間団体(法人格の有無は問わない。)
●その他観光客
Q. どのような苦情等でも専門員による調査の対象となるのですか?
A. 苦情等のうち、次のいずれかに該当するときは、専門員による調査の対象としないこととしています。